ご旅行条件書<受注型企画旅行>

1. 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

2. 受注型企画旅行契約

1)この旅行は、株式会社エーエスケーインターナショナル(東京都千代田区神田神保町1-48)・東京都知事登録旅行業・第3-5436号 、以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

2)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

4)日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、その旨記載した旅行については、当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。

3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

1)当社は、当社に旅行契約のお申し込みをされようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

2)当社は 1. の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱い料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受理したときに成立するものとします。 申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。(返金の際に生じる振り込み手数料は差し引かれます。)

    旅行代金の額 申込時の申込金の額
    30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
    15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
    15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

4)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

5)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項 3. により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項 3. の定めにより契約が成立します。

6)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

7)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。

8)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4. お申込み条件

(1)a. 旅行開始日に75歳以上の方 b. 身体に障害をお持ちの方 c. 健康を害している方 d. 妊娠中の方 e. 補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(2)15才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。

(3)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。

(4)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

1)旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は本旅行条件書等により構成されます。

2)本項 1. の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発の一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6. 旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

7. 旅行代金について

(1)旅行代金とは、企画書面(見積書)に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。

(2)こども代金は年令が旅行開始日当日を基準として満2才以上12才未満のお子様に適用します。

8. 旅行代金に含まれるもの

1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。)

2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)

3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)

4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)

5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

6)航空機による手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)

7)添乗員同行コースの同行費用

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

前項(1)から(7)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)

2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。

3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)

4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。

5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。

6)日本国内の空港施設使用料。

7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)

9)障害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費用

10. 追加代金と割引代金

1)お客様のご希望により一部屋(二人用)を1名様で使用することを保証するための追加代金。

2)1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「一人部屋追加代金」。

3)ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。

4)航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。

5)「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。

6)「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。

7)「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。

8)その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。

2 「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

1)当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。

2)その他「○○○割引代金」と称するもの。

11. 旅券・査証について

ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、原則としてお客様ご自身で行っていただきます。但し、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。(査証につきましては当社による代理申請をお願いする場合があります。)但し、お客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。

12. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

13. 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

2)当社は本項 1. の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項 1. の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

3)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

14. お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

15. 旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前

  1. お客様の解除権

    A お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 なお営業時間を過ぎてからの電子メールによる契約解除のお申し出は、翌営業日扱いとなります。

    旅行契約の解除期日 取消料
    以下に掲げる場合以外の場合
    (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)
    企画料金に相当する金額
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
    旅行代金の20%
    旅行開始日の2日前(前々日)から旅行開始日(当日)まで 旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

    B 当社の責任とならないローン(旅行クレジット)、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料をいた 旅行代金の100%だきます。

    C お取消時すでに弊社がお客様からご依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。

    (イ) 取消料がかからない場合

    A 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき

    a. 旅行開始日又は終了日の変更

    b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更

    c. 運送機関の種類又は会社名の変更

    d. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更

    e. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

    f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

    g. 宿泊機関の種類または名称の変更

    h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更

    B 本条件書13項の 1. により旅行代金が増額された場合

    C 当社が最終日程表を本条件書5項の 2. で表記した日までに交付しない場合

    D 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

    E 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき

  2. 当社の解除権

    ア お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
    このときは、本項(1)の【1】の A に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

    イ 次に揚げる部分において、旅行者に理由を説明して旅行開始前に解除することがあります。

    A)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。

    B)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

    C)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

    D)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

    E)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    ウ 当社は本項(1)の【2】の ア により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の【2】の イ により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2)旅行開始後

  1. お客様の解除・払い戻し

    ア お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

    イ 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

    ウ 本項(2)の【1】のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

  2. 当社の解除・払い戻し

    ア 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

    A)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。

    B)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

    D)上記の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。

    イ 解除の効果及び払い戻し
    本項(2)の【2】の ア に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

    ウ 本項(2)の【2】の ア の a、c により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

    エ 当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(3)旅行代金の払い戻しの時期

当社は、「第13項の(2)(4)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(4)

本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16. 旅程管理

当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。

1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に 受けられるために必要な措置を講ずること。

2)本項 1. の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合に おいて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

17. 当社の指示

お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18. 添乗員

1)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。(フリープランは除く)

2)添乗員が同行しない旅行においては、現地における連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

19. 当社の責任

1)当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項 1. の責任を負いません。

A)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

B)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

C)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

D)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

E)自由行動中の事故

F)食中毒

G)盗難

H)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

3)手荷物について生じた本項 1. の損害につきましては、本項 1. のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20. 特別補償

1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。

2)本項 1. にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。

3)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 1. の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

5)当社が本項 1. に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21. お客様の責任

1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

2)お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

22. 旅程保証

1 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1・2・3で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

(1)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

(2)戦乱

(3)暴動

(4)官公署の命令

(5)欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

(6)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

(7)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

2)本項 1. の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

3)旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

2 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19 項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社 に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺し、その残額を支払います。

3 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。

<表2><変更補償金>

当社らが変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
お支払対象旅行代金×1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%

注1. 1件とは、運送期間の場合1乗車船毎に、宿泊期間の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。

注2. 7. に掲げる変更については、1. から 6. までを適用せず 7. の料率を適用します。

注3. 2. から 6. に掲げる変更は、旅行期間中に利用または訪問できなかったものをいいます。

23. 海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認ください 。

24. 保健衛生について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:厚生労働省検疫感染症情報ホームページ 」でご確認ください。

25. 海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お問い合わせください。

26. 個人情報の取扱い

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

1)当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内

2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い

3)アンケートのお願い特典サービスの提供

27. 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2010年3月1日を基準としています。また旅行代金は、2010年3月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

28. その他

1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

2)お客様のご便宜をはかるためツアーによっては土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。

3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお客様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しないお客様に適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用になります。

5)当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。

[1]契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。

[2]契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。

[3]契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認願います。

[4]現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

6)日本国内の空港等から、発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。

7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第19項(2)に従い責任を負いません。

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